収入が入る前に

副業からの収入が発生したら、税金のことを考えなければなりません。

サラリーマンの副業は20万円まで申告不要

サラリーマンの副業での所得が年間20万円以下(1月から12月まで)の場合は、確定申告は原則不要です。

ちなみに勘違いされやすいのですが、所得=収入ではありません。所得は収入から経費を差し引いた金額となります。そのため、副業で年間100万円の収入があっても、必要経費(電気代、サーバー代、ドメイン代、インタ‐ネット代、教材の購入費、セミナー参加費など)が90万円かかっていれば所得は10万円となり、申告不要となります。この例はあくまでも極端な例ではありますが、追徴課税とならないためにも、そこそこの収入となったら、所得が10万円以下だとしても申告しておくのが無難かと思われます。

副業の所得には2種類ある

1.事業所得

継続性があり、労力を結構かけている副業は、事業所得として申告できます。通常の副業は、雑所得となりますが、事業所得とすることが出来れば、下記のメリットがあります。

  • ・給与との損益通算(給与と合算して所得が算出できるため副業が赤字であれば所得税、住民税が安くなる)
  • ・損失の繰り越し控除(損失額を3年間に渡って繰り越して控除できる)
  • ・最大65万円の青色申告特別控除が受けられる。

(例)アフィリエイトで毎月20万円以上の収入がある場合

(例)家賃収入がある場合

ただし、給与所得と合算され、住民税が変わってくるため、会社に副業がバレる可能性が高くなります。

2.雑所得

一時的もしくは少額の収入しかない場合は、雑所得となります。

マイナスになったとしても給与所得と合算はできませんが、株の売買等と同じになるため、会社にバレる危険がほとんどありません。

(例)ネットオークションで一時的に収入を得た場合

(例)株取引で収入が得られた場合

 

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