収入が入る前に
副業からの収入が発生したら、税金のことを考えなければなりません。
サラリーマンの副業は20万円まで申告不要
サラリーマンの副業での所得が年間20万円以下(1月から12月まで)の場合は、確定申告は原則不要です。
ちなみに勘違いされやすいのですが、所得=収入ではありません。所得は収入から経費を差し引いた金額となります。そのため、副業で年間100万円の収入があっても、必要経費(電気代、サーバー代、ドメイン代、インタ‐ネット代、教材の購入費、セミナー参加費など)が90万円かかっていれば所得は10万円となり、申告不要となります。この例はあくまでも極端な例ではありますが、追徴課税とならないためにも、そこそこの収入となったら、所得が10万円以下だとしても申告しておくのが無難かと思われます。
副業の所得には2種類ある
1.事業所得
継続性があり、労力を結構かけている副業は、事業所得として申告できます。通常の副業は、雑所得となりますが、事業所得とすることが出来れば、下記のメリットがあります。
- ・給与との損益通算(給与と合算して所得が算出できるため副業が赤字であれば所得税、住民税が安くなる)
- ・損失の繰り越し控除(損失額を3年間に渡って繰り越して控除できる)
- ・最大65万円の青色申告特別控除が受けられる。
(例)アフィリエイトで毎月20万円以上の収入がある場合
(例)家賃収入がある場合
ただし、給与所得と合算され、住民税が変わってくるため、会社に副業がバレる可能性が高くなります。
2.雑所得
一時的もしくは少額の収入しかない場合は、雑所得となります。
マイナスになったとしても給与所得と合算はできませんが、株の売買等と同じになるため、会社にバレる危険がほとんどありません。
(例)ネットオークションで一時的に収入を得た場合
(例)株取引で収入が得られた場合
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